本ソフトウェア使用許諾契約書(以下「本契約書」)は、ビバコンピュータ株式会社ソフトウェア「Feelimage Analyzer」(以下「本ソフトウェア」)に関し、お客様とビバコンピュータ株式会社(以下「当社」)との間に締結される法的な契約書になります。
お客様は、本ソフトウェアをインストールし、その利用をすることにより、本契約書の条項に同意されたことになります。お客様が本契約書の条項に同意されない場合、お客様による本ソフトウェアのインストール並びにその利用については許諾されません。
使用許諾
ビバコンピュータ株式会社(以下当社)は、本ソフトウェアの著作権及びお客様への使用許諾に必要な一切の諸権利を有しております。本契約書に基づいて本ソフトウェアの使用をお客様に許諾するものとします。本ソフトウェアに関しましては、当社からその使用権を許諾されるものであり、販売されるものではありません。
- 当社は、お客様ご当人に対して本ソフトウェアを特定の1台のコンピュータ又は本ソフトウェアのライセンス販売契約に基づく台数分のコンピュータ上で使用することを許諾するものとします。ただし、その利用許可に関して、当社から別段の定めを受けた場合は、この限りではありません。
- 本ソフトウェアをご利用頂く場合で、対価をお支払いただいたお客様に対しましては、当社より使用を許諾する為のライセンス(プロダクト・キー)の発行を行います。発行されたプロダクト・キーの登録を行うことにより、お客様の本ソフトウェアの利用が可能となります。
- 当社が定める一定期間内において、本ソフトウェアの試用目的の為に、お客様が対価を支払うことなく、本ソフトウェアの全部あるいは一部を利用して頂くことができます。当社が定める一定の期間を超えて本ソフトウェアをご利用頂くことはできませんのでご注意下さい。
禁止事項
お客様による次の行為については、禁じられております。
- 本ソフトウェアの全部又は一部を本ソフトウェア使用許諾契約により許諾された範囲を超えて、媒体の如何を問わず複製すること。
- 本ソフトウェアにかかるプロダクト・キーを第三者に頒布すること。
- 本ソフトウェア及び本ソフトウェア製品の複製または改変したもの及び本ソフトウェア製品にかかるプロダクト・キーを、譲渡及びレンタル・リースすること。
- 本ソフトウェアの全部又は一部を頒布すること。あるいは再使用許諾等すること、又はネットワーク上にアップロードすること。
- 本ソフトウェアの全部又は一部を改変すること。
- 本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、又は逆アセンブルすること。
- 本ソフトウェア及びこれに関連する物を、直接的又は間接的な方法により輸出すること。
- その他、本ソフトウェア使用許諾契約により許諾されている以外の行為を行うこと。
契約の有効期間
- 本契約成立時点から、お客様によるソフトウェアの使用を中止する時点までを、本契約における有効期限と致します。
- 本ソフトウェア使用許諾契約書の事項につきまして、お客様が1つでも違反された場合、本ソフトウェア使用許諾契約書は、自動的に失効するものとします。この場合、お客様は、本ソフトウェア及びその全ての複製物を直ちに廃棄しなければなりません。
サポート
当社は、当該のお客様(本契約の当事者になったお客様で、且つ所定の対価をお支払い頂き、本ソフトウェア製品の使用許諾を得たお客様ご本人)に対しまして、本ソフトウェアに限定したサポートサービスの提供を行います。サポートサービスは、メール問い合わせにより対応を致します。当社がお客様にサポートサービスの一環として提供をしたソフトウェアコードに関しましては、本ソフトウェアの一部としてみなされ、本契約書の条件及び条項が適用されるものとします。
免責
当社は、お客様の本ソフトウェア利用により生ずる、損害、その他の問題について、一切の責任を負わないものとします。当社は、本ソフトウェアの内容を随時変更する権利を留保します。
著作権等
本ソフトウェア及び本ソフトウェアの複製物についての権限及び著作権、特許の一部、特許における専用実施権、商標をはじめとする知的財産権は、当社が有するものです。本ソフトウェアに含まれている著作権の表示、及び商標又はその他の保護表示を、お客様が無断で削除し利用することは禁じられております。
準拠法
本ソフトウェア使用許諾契約の解釈及び適用につきまして、日本国法に準拠するものと致します。本ソフトウェア使用許諾契約に関する一切の紛争についての管轄裁判所は大阪地方裁判所と致します。